【執行猶予とは】清原被告の判決について少しだけ。

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どうもこんばんは。@konimaruです。
いやー高いローファーを履いて最寄り駅から遠めのクライアント先へ訪ねて帰る頃には足のうらが痛~い状態になっており、事務所に戻って100均で買ったスリッパに履き替え、足の疲れが癒される・・・と思った瞬間この世の中がどれだけ見栄で溢れているのかを実感した今日この頃ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。

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今日トイレにこもっているとふとスマホが速報を流してくるじゃないですか。見ると「清原被告に判決が出た」とのこと。懲役2年6月、執行猶予4年だそう。これってどんな判決なの?結局刑務所に入るの?入らないの?という疑問が、犯罪とは一切関わりのない人生を送っている普通の方々には分かりにくいかと思いますので、かなり分かりやすく言葉を挟みますと、

 

懲役2年6月(の判決だけど、色々と情状酌量の余地があるからその刑の)執行()猶予(しますよこれから)4年(の間に何もしなければね)。

 

というものであります。 懲役2年6月の「実刑」を言い渡す!と言われた場合、皆さんが想定するいわゆる刑務所行きになるわけですが、執行猶予というものがつくと、その刑の執行を○年間猶予しますよ、ということで刑務所には行かず、普通の生活に戻る事になるわけですね。勿論上で書いております通り、執行猶予期間中に再度手を染めてしまうと、 その懲役2年6月 に加えまして、その量刑が加算され「実刑」となるのが一般的かと思われます。

因みに今回の執行猶予というのは、芸能人だから実刑ではなく執行猶予が付いたというものではなく、大体の犯罪においては、かなり乱暴な言い方をすると、「悪意がなく、また誰かが傷つくといったものでなければ」だいたい執行猶予が付く、というような印象です。

今回の事件においても、清原被告が覚せい剤を使用し、誰かに暴力を振るったなどではなく、あくまで一人で楽しんでいただけの状態で、量的にも期間的にもそれほど多く・長くはないということで情状酌量されたのかと思われます。

ただ、以前ブログにも覚せい剤のことを書きましたが、覚せい剤の何が問題って、再犯率がすこぶる高い、ってことなんですよね。下のエントリーをお読みいただけると分かるかと思いますが、恐らく脳細胞がヤラレてしまうので、その快感を忘れることができないという感じなのではないでしょうか。そう考えるとアルコール中毒とよく似ているかも知れません。

覚せい剤に纏わる恐ろしい体験。
https://amazing-k.net/?p=457

それほど野球に興味がなかった私でも、有名で名前は知っている程の方でしたので、是非今回の件で立ち直っていただきたいと心から願います。
今日はこのへんで。

 

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